2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
この三ページで、早坂さんという課長クラスの方がこれを起草しているんですが、部下の方は、上司の長官が国会で述べた言葉を一言一句そのまま用いて政府見解文書を作るんですね。
この三ページで、早坂さんという課長クラスの方がこれを起草しているんですが、部下の方は、上司の長官が国会で述べた言葉を一言一句そのまま用いて政府見解文書を作るんですね。
○国務大臣(岩屋毅君) もう四十七年見解の基本的な論理というのは詳しくは繰り返しませんけれども、九条の下でも自衛の措置は許されると、そしてそれは、国民の権利を守るためやむを得ない措置として必要最小限度であるというのが基本的な論理でございますが、四十七年見解の作成前あるいは作成後、平成二十六年七月一日の閣議決定までの間において、この基本的な論理そのもののみが示された答弁や政府見解文書が存在するとは承知
この四十七年政府見解を作られた三人の方々は、自分たちの手でまさに作ったその政府見解文書について、我が国に武力攻撃が発生していない局面における国際法上の集団的自衛権に該当するものを、法理として、憲法九条の下において許容した政府見解であるということについて明確に認識していたわけではないという安倍内閣の理解ということでよろしいですか。イエスかノーかだけで答えてください。
じゃ、それ以外の集団的自衛権行使ですね、国際法上の集団的自衛権行使の、全体のあらゆる集団的自衛権の母集団があったら、ここの帰結(あてはめ)のところで否定されているもの、それ以外の残りの集団的自衛権の行使については法理として許容された政府見解文書を作ったということについて、当時のこの作成者の三人は明確に認識していたわけではないという理解でよろしいですか。
昭和四十七年政府見解を作られた吉國長官以下のこの三人の方々は、昭和四十七年政府見解を作ったその決裁のときに、国際法上、集団的自衛権の行使に該当する武力行使を憲法九条の下で許容する政府見解文書を作ったということを明確に認識していたわけではないという理解でよろしいですか。
昭和四十七年政府見解以降に、憲法九条において限定的な集団的自衛権が許容されている旨を明示した国会答弁あるいは政府見解文書などがありますでしょうか。あれば具体的に明示していただきたいと思うんですけれども、ありますでしょうか。昨年の七月一日以前ですね、閣議決定以前まで。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 昭和四十七年の政府見解、文書として取りまとめて国会に提出したものでございますけれども、それは御指摘のございました昭和四十七年九月十四日の国会での審議が多岐にわたっておりますので、それを論理的に取りまとめて分かりやすくして提出したものでございます。
だって、ここで政府見解、文書の形で示していないわけです。ここで混乱したんですよ、堂々めぐりで。そして、一四四一についても全くお答えにならないじゃないですか。一四四一の重大な帰結というのは、具体的に軍事力の行使を含みますか、含みませんか。
それは前置きでございますが、先ほど政府見解文書の第一の(一)を述べませんでしたが、この百条の五第一項を素直にお読みいただきましても、「国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者」とのみ規定しておりまして、その文言上「政令で定める者」の範囲を限定していないということが、まず今回の検討の出発点なわけです。毎年、特に通常国会には法制局全体としましては百本に近い法律を審査するわけでございます。
○大森(政)政府委員 お尋ねは、法百条の五第一項では、臨時応急の措置とかそういう文言はどこにもないではないか、しかも法改正の際にはそのような議論がなされていないではないかということであろうかと思いますが、私どもの申し上げているところは、法百条の五第一項で臨時応急の措置というようなものが書かれているからとか、当時そういうことが議論されたからということを理由にしているわけではございませんで、また政府見解文書
○大森(政)政府委員 先ほど読み上げました政府見解文書の一の(二)の中で「代表列挙されたものとかけ離れたものを規定することは予定されていないが、」と、「予定」という言葉を使っているわけでございますが、この「予定」という用語は、法改正時において特定の輸送対象が明示的に意識されたり議論されたという意味で用いたものではございませんで、政令委任の範囲内であるか否かについての一般基準としてはそのような考え方によるべきであるという